ボートトレーラー入門 第二回 トレーラーの基本的な法律は5+1
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牽引車側の法律は? 牽引車はトレーラブルをするためにヒッチメンバーという連結装置を取り付けしなくてはいけません。もちろんトレーラー側に制動灯や方向指示器の電力を供給する為の電線カプリングも必要です。 現在は規制緩和によりヒッチメンバーを取り付けしても、指定部品扱いとなり構造変更の申請が不要になりました。簡単に言うと後で取り付けするスキーキャリアと同じ扱いだと思って頂ければ良いと思います。ただし、ユーザーとして手放しで喜ぶわけにはいきません。これは裏を返すとユーザーの責任で取り付けをするという事で、ヒッチメンバーが原因で事故がおきても、どこも保障もしなければ責任も取らないという事なので注意が必要です。ですからヒッチメンバーの構造や取り付けは信頼できるところにお願いすべきで(もちろん自分で取り付け出来れば言う事がありませんが)第一回目の記事に掲載したように自動車メーカーにもっと前向きに取り組んでもらいたいところです。 今ではヒッチメンバーが指定部品扱いとなったかわりに、牽引車とトレーラーがセットで登録されるようになってしまいました。これはどういうことかというと、自分の持っているトレーラーを他人のヒッチメンバーが付いた車で勝手に牽引してはいけないということです。トレーラーの車検証には、このトレーラーを牽引できる車の型式が記入されており、これ以外で牽引すると違法となってしまいます。これは次回もう少し詳しく説明しようと思っていますが、このトレーラーを牽引する車両が適正かどうかという事を「連結検討書」というもので計算して証明しなくてはいけません。簡単に言うとボート+トレーラーの重量がかなり重い場合、そのトレーラーを軽い車で牽引したときにブレーキが効かず、牽引車が後ろのトレーラーに押されて止まれないという現象が発生します。その可能性を計算式で求めて、必要に応じて慣性ブレーキというトレーラーが牽引車を押す力でブレーキをかけるという装置を取り付けしなくてはいけません。つまり現在は牽引車とトレーラーは一対一で対応しているという感じになります。(厳密にはエンジンやミッション形式まで同じであれば、他人の車両でもOKです。) さて、今では指定部品扱いで特にヒッチメンバーも気にかけなくて良くなりましたが、いまだに以前の通達が慣習として残っている部分が有るので参考までに昔の通達を用語説明も含めて抜粋しておきます。あくまでも参考として読んで下さい。 ※以前はトレーラーの車検証に登録されている限定された牽引車(例えばトヨタのランクルプラドのAT車等型式で限定)でしか牽引できませんでしたが、現在は法律が改正されて牽引車側の車検証に牽引可能なトレーラーの重量が記載されるようになりました。よって牽引車と特定のトレーラーが一対一で登録しなくてもよくなりました。連結検討書でその牽引車が牽引可能な最大重量を計算して記入し、陸運事務所等に申請すると、牽引車の車検証にはその重量が記載され、その範囲内であればどんなトレーラーでも牽引できます。これについては「ボートトレーラー入門」ではなくその後に連載を開始した「トレーラブルボーティング再考」に詳しく書いていますのでホームページ掲載までもう少々お待ち下さい。ただしトレーラーの最大重量をきちんと連結検討していない昔の登録の状態では、許可されていない他人のトレーラー等を牽引すると違反になると思われますので注意してください。2007.11.2追記 用語説明 「ボール・カプリング」 トレーラーと牽引車を連結する目的でトレーラー側にソケット(ボール・カプラ)牽引車側にボール・スタッド(ヒッチ・ボール)をそれぞれ取り付け、連結分離を可能とした装置。 「ヒッチメンバー」 牽引車の車台または車体に取り付けてヒッチ・ボールを支持し、トレーラーを牽引する為の構造部材。 「電線カプリング」 牽引車とトレーラーの電気回路をつなぎ牽引車からトレーラーの各回路を制御し、又は電源を供給する為の接続装置。 (以下は昭和46.5.10 自車第294号 通達からの抜粋です) 安定性 ヒッチ・ボールにかかる垂直静荷重は0kg以上75kg以下とする事。 連結装置 1 連結装置はボール・カプリングであること。 2 ボール・カプリングのヒッチ・ボールの形状及び寸法は「ヒッチ・ボールの形状寸法規格」によること。 3 ヒッチメンバーの構造は、「ヒッチメンバー構造規格」によること。 4 トレーラーのボール・カプラは走行中の分離を防ぐ為に二重ロック構造であること。 安全チェンまたは安全ワイヤ 1 トレーラーは安全チェン又は、安全ワイヤを備える事。 2 安全チェン又は安全ワイヤの強さは、トレーラーの車両総重量の2倍の荷重に耐える事。 ヒッチ・ボールの形状規格 この規格は、ISOに準拠して制定したが、ボール径の公差は呼称寸法が2インチ(50.8mm)のものも公差内に入るように考慮して定めた。 ヒッチメンバーの級別
※ヒッチメンバーの製造者を明確にするため、ヒッチメンバーに製造者名を刻印する事とした。なお製造社名のかわりに社章または略号を刻印してもよい。と以上、昭和46.5.10 自車第294号 通達からの抜粋で、何度も言わせていただきますが現行の法律とは一致しておりません。ただし、かなりの部分が現行法規のベースとなっているので、参考にして下さい。 |
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端子番号(識別番号)
電線カプリング構造規格
トレーラー本体の法律(ナンバー登録が必要です)
※上記の表は2000年当時です。現在の金額等は関係機関に確認をお願いします。2007.11.2追記 |
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別表にあるように当然ですがトレーラーは車両とみなされるので、ナンバーがついていなくてはいけません。いまだにナンバープレートの付いていないトレーラーを見ることがありますが、無車検・無保険の為、一発で免停となる可能性があります。どんなトレーラーでも、ナンバーを付ける事は可能です。もし、まだナンバー登録をしていない方は、陸運支局に相談される事をお薦めします。 今回はページ数の関係で法律関係の半分ほどしかお話できませんでしたが、次回は残りの「積載したときの法律(ボートを積んだ状態等)」「牽引状態の法律(車+ボートトレーラー等)」そして最後に「ボートの法律」をお話したいと思います。その後には連結検討書の計算の仕方や実際のナンバー登録についてもお話していきたいと思っています。どうぞご期待ください。 コラム 「トオルのトレーラブルボーティング日記」 本文中の「トレーラー本体の法律」のところで、自動車税のところが地方税で不均衡と書きましたが、実はかなり不公平な状態となっています。トレーラーは特殊用途車となりますが、熊本県が全国で一番高くなっています。これは地方税ですから各都道府県が好き勝手に?税額を決める事が出来、このボートトレーラーにだけ限って話をしますと愛知県の6,000円を最低に熊本県の3万6,000円と6倍もの開きがあり、理解に苦しみます。 実はこのことをホームページで訴えつづけてきた高木茂さんという方がおり、新聞などでも不公平である事を記事にされて、やっと熊本県税条例が改正され平成12年度から税額が3分の1以下となりました。 高木茂さんの「ボート&トレーラー」というホームページはトレーラーに興味のある方ならきっと参考になるはずですので一度、訪問されることをお薦めします。 URLはhttp://trailerble.com/index.htmlです。※当時からURLが変更となりました。2007.11.2追記 |
※当時の連載記事です。現在の法律と違っている部分がありますのでご注意下さい。
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